2025年11月も、合計13組のお客様から不動産売却のご相談がありました。
たくさんのご相談をいただきましてありがとうございます!
11月にご相談いただい内容から、相談内容をご紹介させていただきます!
相続に伴う実家の売却の相談
ご相談者様は、相続するご実家の売却をされたいとのことで相談に来られました。
ご相談者様を含め、相続人の方々がすでに全員遠方に住んでいるため、ご実家は売却されるとのことでした。生前、ご実家にお住まいのお父様が、隣家に買い取ってもらえるように約束をしていたそうですが、口約束で、条件などが書面には残っておらず、金額などの妥当性もわからないため、相談に来られたとのことでした。
隣家の方が提示した事前に約束したという金額が、ご相談者様が自ら調べた相場の価格と大きく乖離していたこともあり、隣家の方に話したところ、素人が調べた金額はアテにならないと取り合ってもらえず、プロの不動産会社の意見を聞きたいとのことでしたので、査定を行いました。
実は不動産売却の場合、売却価格の決定権は売主にあります。価格を決定する際の参考情報として路線価や公示価格なども用いますが、あくまで最終的に価格を決めるのは当事者である売主になります。とはいえ、相場から大きく乖離している場合、買手がつかず、売却ができないこともありますので、必ず希望価格で売却できるわけではありません。
私たちファーストリーディングでは、少しでも売主様の希望に添えるように様々な情報を集めていますので、売却のことなら何でもご相談ください!


