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離婚調停中ですが共同名義の不動産の売却は可能ですか?

ご夫婦の売却意思が一致している場合は、原則として可能です。
売却予定の不動産名義が、ご夫婦共有名義である場合は、名義人全ての方の同意が必要なためです。
そのため、契約書の締結や登記手続きに必要な実印や印鑑証明などをご用意いただく必要があります。
また、単独名義であっても不動産処分禁止の仮処分が認められている場合は、売却ができません。

現在の状況を確認した上での対応が必要となりますのでお気軽にご相談ください。

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